年金から天引き(特別徴収)

年金天引き(特別徴収)できる方

 年金額が年額18万円以上の方は、年金定期支払い(年6回)の際に、保険料が天引きとなります。
 ※老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。(老齢福祉年金は対象外です。)

納付方法(年金天引き→納付書・口座振替)が変更になるとき

・年金天引き(特別徴収)から納付書・口座振替による納付(普通徴収)へ変更となる場合については下記のとおりとなります。
・年度の途中で65歳になった方
・年度の途中で他の区市町村から転入した方
・年度の途中で所得段階が変更になった方
・年金の支給が停止されている方 など
年金天引きで保険料を納めている人の保険料額が、年度途中に変更となるなど、次のような場合には、納め方が変更になります。
・保険料額が増額になる場合  年金天引きと納付書・口座振替による納付の両方で納めていただくことになります。
・保険料額が減額になる場合  年金天引きから納付書・口座振替による納付に変わります。
・年金保険者から天引きできないと連絡のあった場合  年金天引きから納付書・口座振替による納付に変わります。
※納め方が変更になった場合は、変更決定通知書をお送りしますのでご確認ください。

このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013