新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等により介護保険料の全部または一部が減免される制度があります。

1.減免の対象となる第一号被保険者(65歳以上の方)

(1)新型コロナウイルス感染症によりその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を
  負った第一号被保険者
 ※重篤な傷病とは・・・主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、1か月以上の治療を
            要すると認められるなど症状が著しく重い場合

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は
  給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のA及びBに該当する第一号被保険者
 【要 件】
  A  事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)
   が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  B 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であ
   ること。

2.減免の対象となる介護保険料

令和3年度分及び令和4年度分の保険料で次のもの
〇 普通徴収=令和4年4月1日~令和5年3月31日までの納期限のもの
〇 特別徴収=令和4年4月1日~令和5年3月31日までの特別徴収対象年金給付の支払日のもの
  ※ 令和3年度分については、令和3年度末の異動により令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来する
   保険料額が減免対象となります。

3.減免額

(1)の減免の対象となる場合…対象となる介護保険料の全額。
(2)の減免の対象となる場合…対象保険料の一部(または全額)。※概要の算出方法をご確認ください。

4.必要書類等

(1)の減免対象となる方
 減免申請書、確認書(兼同意書)、診断書等、印鑑
(2)の減免対象となる方
 減免申請書、確認書(兼同意書)、印鑑
 令和3年中の収入金額のわかるもの(所得証明書、確定申告書の写しなど)
 令和4年中の収入(見込み)金額がわかる書類(給与明細、売り上げの帳簿等)

減免申請用様式(記入例あり)

5.申請の受付期限

令和5年3月31日まで

6.申請場所及びお問い合わせ先

《申請場所》
 各町村の介護保険担当窓口


《お問い合わせ先》
 各町村の介護保険担当窓口か後志広域連合介護保険課(0136-55-8013)まで

このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013