医療費が高額になったら(高額療養費)

医療費が高額になったとき

 ひと月で、医療機関等の窓口で支払った医療費(保険適用外や入院食事代等を除く。)が法令で定められた自己負担限度額(※)を超えた場合、申請により、超えた額が高額療養費として支給されます。

※自己負担限度額について
 自己負担限度額は、所得区分に応じて異なります。
 詳しくは、このページの最後の項目をご確認ください。

 【高額療養費の算定方法】
〇70歳未満の人については、同じ月に同じ医療機関で支払った一部負担金が21,000円以上の診療のみを算定の対象とします。ただし、同じ医療機関であっても、入院と外来、また医科、歯科、調剤等があった場合、これらは分けて算定対象とします。
〇70歳以上75歳未満の人については、医科、歯科、調剤等すべての一部負担金を合算します。

 【高額療養費の申請方法】
 高額療養費の支給対象となった世帯には、月末に世帯主へ「高額療養費の申請について(通知)」(以下「申請案内ハガキ」という。)を送付しています(対象となる診療月から2ヶ月を経過してからの送付となります。)。
 申請案内ハガキがお手元に届きましたら、下記の【申請に必要なもの】をご用意いただき、お住まいの町村役場(国民健康保険窓口)、または後志広域連合の窓口で支給申請をしてください。
 申請書(高額療養費支給申請書)は、申請窓口に用意しております(もしくは、下記PDFファイルからダウンロードできます。)。
 なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると、時効となり申請できませんので、ご注意ください。
【申請に必要なもの】
1. 高額療養費の申請について(通知) ※申請案内ハガキ
2. 医療費の領収書 ※申請案内ハガキに記載された診療月に支払ったもの
3. 通帳等(振込先がわかるもの)
4. 印鑑
5. 身分証明書(マイナンバーカード等)

高額療養費の支給申請が簡単になります(高額療養費申請の簡素化)

 高額療養費が発生した都度、上記【高額療養費の申請方法】の支給申請をお願いしていますが、申請手続きの簡素化(以下「簡素化」という。)を希望すると、指定した世帯主名義の口座へ自動で振り込まれます。
申請の簡素化(自動振込)の手続き方法
 簡素化の対象となる世帯には、申請案内ハガキに「」印を付けて送付しますので、お住まいの町村役場(国民健康保険窓口)、または後志広域連合の窓口で申請してください。
 その際、上記【申請に必要なもの】をご用意ください。
 申請書(高額療養費支給申請書(簡素化用))は申請窓口に用意しております(もしくは、下記PDFファイルからダウンロードできます。)。
※申請をしてから自動振込に切り替わるまで、1か月ほどかかる場合があります。その間、申請案内ハガキが届いた場合は、従来どおり上記【高額療養費の申請方法】の支給申請が必要になります。
※簡素化後に高額療養費が発生した際は、支給決定通知書のみをお送りします。
簡素化(自動振込)の中止について
 次のような場合は、簡素化(自動振込)が中止になります。中止となったら、上記【高額療養費の申請方法】の支給申請が都度必要となります。

 中止となった原因が解消された場合は、再度簡素化の申請をすることができます。

1.国民健康保険税や一部負担金(医療費の自己負担分)の滞納・未納があるとき
2.世帯主の変更(世帯分離や死亡など)があったとき
3.登録した振込先金融機関口座に高額療養費の入金ができなくなったとき
4.手続き済の簡素化について偽りその他不正の行為があったとき
5.世帯主が簡素化の中止を申し出たとき

その他注意事項  
・振込口座を変更される場合や簡素化の中止を希望される場合は、改めて簡素化の手続きが必要です。
・指定できる自動振込先は、1世帯につき1口座までです。
・高額療養費の外来年間合算分の申請も簡素化対象となります。

※詳しくは、お住まいの町村役場(国民健康保険窓口)、または後志広域連合国民健康保険課までお問い合わせください。

自己負担限度額について(限度額適用認定証の交付)

 マイナ保険証を利用しない方は、医療機関等に受診するとき、事前の申請により「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」になります。)の交付を受け、医療機関等の窓口で提示することで、自己負担限度額までの支払いとすることができます(70歳以上75歳未満の「現役並み所得者3」「一般」の方は、事前の申請は不要です。)。
 マイナ保険証を利用する方は、限度額適用認定証がなくても、手続きなしで高額療養費の適用を受けることができます。
 自己負担限度額は、世帯ごとに判定された所得区分に応じて異なります(詳しくは、下記の表をご確認ください。)。

限度額適用認定証の交付申請の窓口は、お住まいの町村役場(国民健康保険窓口)です。
※交付申請の際は、印鑑と身分証明書(マイナンバーカード等)をご用意ください。
※申請書(限度額適用・標準負担額減額認定申請書)は、申請窓口に用意しております(もしくは、下記PDFファイルからダウンロードできます。)。
※限度額適用認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。自動更新ではありませんので、毎年8月に更新の申請をして、新しく交付を受けてください。なお、7月から8月にかけて医療機関等を受診する予定の方は、7月中にお住まいの町村役場にお問い合わせください。
70歳未満の自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月まで)
所得区分3回目まで
【月額上限】
4回目以降(※2)
【月額上限】
入院+外来(世帯ごと)
【年間上限】
ア 所得901万円超
 (※1)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%140,100円1,680,000円
イ 所得600万円超
 901万円以下(※1)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%93,000円1,110,000円
ウ 所得210万円超
 600万円以下(※1)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%44,400円530,000円
エ 所得210万円以下
 (※1)
61,500円44,400円530,000円(※3)
オ 住民税非課税世帯36,900円24,600円290,000円
※1 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告(住民税申告や確定申告)がない場合、所得区分とみなされます。
※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、表の4回目以降の限度額が適用されます。
※3 年収約200万円(所得86万円)未満であることが確認できた方は、年間上限額「41万円」が適用となり、年間上限額を超えた分については令和9年8月以降に還付します。



70歳以上75歳未満の自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月まで)
 一般、低所得者1・2の方は、外来(個人ごと)の限度額を適用後に入院+外来(世帯ごと)の限度額を適用します。
所得区分            外来(個人ごと) 
【月額上限】
入院+外来(世帯ごと)
【月額上限】
入院+外来
(世帯ごと)
【年間上限】
現役並み所得者3  
(課税所得690万円以上)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
<4回目以降140,100円>
1,680,000円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
<4回目以降93,000円>
1,110,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
<4回目以降44,400円>
530,000円
一般
(課税所得145万円未満等)     
22,000円
(8月~翌年7月の年間
上限額216,000円)(※1)
61,500円
<4回目以降44,400円>(※2)
530,000円
(※3)
低所得者211,000円
(8月~翌年7月の年間
上限額96,000円)
(※1)
25,700円
<4回目以降24,600円>(※2)
290,000円
低所得者18,000円15,700円180,000円
※1 一般、低所得者1・2だった月の外来自己負担額の合計に適用します。
※2 4回目以降とは、過去12か月以内で限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合に、適用される限度額です。
※3 年収約200万円(所得28万円)未満であることが確認できた方は、年間上限額「41万円」が適用となり、年間上限額を超えた分については令和9年8月以降に還付します。
※4 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の限度額がそれぞれ2分の1になります。
※5 現役並み所得者1~3、低所得者1・2の数字表記は、正しくはローマ数字です。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012