高額な医療費の支払いについて
高額な医療費を支払ったとき
1ヶ月の間(同じ診療月)で、医療機関に支払った自己負担額(保険診療外の費用や入院中の食事等を除く)が一定の額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、その超えた額(高額療養費)が払い戻されます。
医療機関で支払った額
自己負担額 | 保険診療外の費用等 |
申請
自己負担額 | 高額療養費(払い戻しになる額) | 保険診療外の費用等 |
入院で高額な医療費がかかるとき
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関ごとの入院の場合に支払う自己負担額は、自己負担限度額までとなり、それを超える額については支払う必要がなくなります。
高額な外来診療を受ける皆様へ
外来診療を受けて、ひと月の窓口負担が自己負担限度額を超えた場合には、いったん医療機関にお支払いいただいたうえで、申請により高額療養費としてお返ししています。
平成24年4月1日からは、外来診療の場合でも「限度額適用認定証」を提示することで、同一医療機関の外来診療分の窓口負担が一定の額(自己負担限度額)までとなります。
これまで70歳から74歳までの方には、「国民健康保険高齢受給者証」を交付していましたが、令和元年(2019年)8月からは、保険証と高齢受給者証を一体化した、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付しております。
被保険者証兼高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からご使用になれます。
医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が「2割」または「3割(現役並み所得者)」となります。
平成24年4月1日からは、外来診療の場合でも「限度額適用認定証」を提示することで、同一医療機関の外来診療分の窓口負担が一定の額(自己負担限度額)までとなります。
これまで70歳から74歳までの方には、「国民健康保険高齢受給者証」を交付していましたが、令和元年(2019年)8月からは、保険証と高齢受給者証を一体化した、「被保険者証兼高齢受給者証」を交付しております。
被保険者証兼高齢受給者証は、70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)からご使用になれます。
医療機関の窓口に提示することで、医療機関の窓口で支払う自己負担割合が「2割」または「3割(現役並み所得者)」となります。
高額な外来診療受診者 | 事前の手続き | 病院・薬局など |
・70歳未満の方 ・70歳以上の非課税世帯の方 | 限度額適用認定証の交付を申請してください。 | 限度額適用認定証を窓口に提示してください。 |
70歳以上75歳未満で非課税世帯等ではない方 | 現役並所得者に該当する方のみ、申請手続きが必要になります。 | 被保険者証兼高齢受給者証(現役並所得者の方は、限度額適用認定証)を窓口に提示してください。 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012