交通事故などにあったときは早めに届出を!!

 交通事故など、第三者(自分以外の人)の加害行為によってケガや病気になった場合、国民健康保険(以下「国保」といいます。)の保険証を使用して治療を受けることはできますが、治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものです。
 治療費のうち国保の負担分は、後志広域連合が一時的に立替払いし、後日加害者に請求することになります。その際に「第三者行為による被害届」が必要になります。第三者の加害行為を原因として医療機関等で国保の保険証を使用して治療を受ける場合は、必ずお住まいの町村役場国保担当窓口に「第三者行為による被害届」を提出してください。
次の場合は国保が使えません
〇仕事上(労災対象)の事故
〇犯罪行為や故意の事故
〇飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故 など

第三者行為とは

〇交通事故 〇自転車事故 〇喧嘩 〇スキー、スノーボード等の衝突や接触事故
〇他人の犬にかまれた 〇工事現場からの落下物等でケガ など 

届出に必要なもの

〇第三者行為による被害届
〇届出者本人と確認できるもの
(運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障害者手帳、在留カード など)
〇対象者と世帯主の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)
〇保険証
〇印鑑

【交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書】
 一般社団法人日本損害保険協会等と締結している覚書に基づく
損害保険会社等による書類の作成、提出の援助の際は以下の様式によります。

示談の前に必ずご相談を

 加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、加害者に請求できなくなります。被害に遭われた方自身に思いがけない負担がかかる場合がありますので、示談の前に必ずお住まいの町村役場国保担当窓口にご相談ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012