介護保険料について
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
<決め方>
介護保険料は、3年ごとに見直されます。65歳以上の方の保険料は、町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
後志広域連合の令和3年度から3年間の保険料の基準額は、年額71,700円となります。
介護保険料は、3年ごとに見直されます。65歳以上の方の保険料は、町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
後志広域連合の令和3年度から3年間の保険料の基準額は、年額71,700円となります。
令和3年度から3年間の介護保険料 | |||
所得段階 | 対象者 | 保険料額(年間) | |
第1段階 | ●生活保護受給者 ●老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税 ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 21,500円 (35,800円) | |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が | 80万円超120万円以下の方 | 35,800円 (53,700円) |
第3段階 | 120万円超の方 | 50,100円 (53,700円) | |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が | 80万円以下の方 | 64,500円 |
第5段階 | 80万円超の方 | 71,700円 (基準額) | |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が | 120万円未満の方 | 86,000円 |
第7段階 | 120万円以上210万円未満の方 | 93,200円 | |
第8段階 | 210万円以上320万円未満の方 | 107,500円 | |
第9段階 | 320万円以上の方 | 121,900円 |
※第1~3段階の保険料(年額)については、公費負担による軽減後の額となっています。( )内は軽減前の額となっています。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料の決め方と納め方
<保険料の決め方>
加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。
※所得などに応じて決まります。
<保険料の納め方>
加入している医療保険の保険料と介護保険料は一括で納めます。
加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。
※所得などに応じて決まります。
<保険料の納め方>
加入している医療保険の保険料と介護保険料は一括で納めます。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013