介護保険料について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

<決め方>
 介護保険料は、3年ごとに見直されます。65歳以上の方の保険料は、町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
 後志広域連合の令和3年度から3年間の保険料の基準額は、年額71,700円となります。
令和3年度から3年間の介護保険料
所得段階対象者保険料額(年間)
第1段階●生活保護受給者 ●老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が住民税非課税 ●本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の方21,500円
(35,800円)
第2段階世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方35,800円
 (53,700円)
第3段階120万円超の方50,100円
(53,700円)
第4段階世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と年金以外の合計所得金額の合計が80万円以下の方64,500円
第5段階80万円超の方71,700円
(基準額)
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方86,000円
第7段階120万円以上210万円未満の方93,200円
第8段階210万円以上320万円未満の方107,500円
第9段階320万円以上の方121,900円
※第1~3段階の保険料(年額)については、公費負担による軽減後の額となっています。( )内は軽減前の額となっています。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の保険料の決め方と納め方

<保険料の決め方>
 加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。
 ※所得などに応じて決まります。

<保険料の納め方>
 加入している医療保険の保険料と介護保険料は一括で納めます。

このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013