介護保険サービスを利用できる方

65歳以上の方(第1号被保険者)

第1号被保険者は、原因を問わず介護や支援が必要であると「認定」を受けた方は、サービスを利用できます。

40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)

第2号被保険者は、特定疾病(※1)が原因で介護や支援が必要であると「認定」を受けた方は、サービスを利用できます。 

(※1)介護保険の対象となる特定疾病は、下記の16種類が指定されています。
がん末期
(医師が一般的に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した場合のみ)
脊柱管狭搾症
関節リウマチ早老症
筋萎縮性側索硬化症多系統萎縮症
後縦靭帯骨化症糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
骨折を伴う骨粗鬆症脳血管疾患
初老期における認知症閉塞性動脈硬化症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性及びパーキンソン病慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の保険証

・65歳以上の方1人に1枚ずつ保険証が交付されます。
・40歳~64歳の方は、要介護認定を受けた方に交付されます。
・要介護認定の申請をするとき、サービスを利用するときなどに使用します。

このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013