国民健康保険の加入・脱退(喪失)について

国民健康保険に加入する方

 勤務先の健康保険や共済組合等に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる75歳未満の方は、皆さんが国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)になります。
国保に加入する資格のある方は、全員加入の義務があります。
 一人ひとりが被保険者となりますが、国保に加入するときは世帯単位の加入となります。

届出はお早めに

 国保に加入する方、やめる方、年金を受給することとなった方は、資格を得た日や資格のなくなった日(事実が発生した日)から14日以内に各町村の「国保」の窓口へ届け出てください。
また、住所等の変更がある場合も届け出てください。
加入の届出 ・他町村から転入したとき
・子どもが生まれたとき
・職場の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき
喪失の届出 ・他町村へ転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
・職場の健康保険に加入するとき

退職者医療制度

 会社などを退職された方には「退職被保険者」の保険証が交付されます。
国民健康保険に加入している方で、厚生年金や共済組合の老齢年金を受けられる方とその方に扶養されている方については届け出が必要です。
注:その年金制度に20年以上加入している方、または40歳以降に10年以上加入している方。
届け出先お住まいの町村の国保窓口に届け出てください。
届け出に必要なもの・国保の被保険者証
・年金証書
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012