社会福祉法人等による軽減制度

軽減制度について

 「低所得者で生計が困難な」利用者の方(生活保護受給者も含む)が負担される「費用(サービス利用料等)」を一定割合、社会福祉法人(事業所)が軽減を行う制度です。 
 
 この制度に関する詳細については、各町村の介護保険担当係へお問い合わせください。

対象サービス(※印は介護予防サービスを含む)

(1)訪問介護
(2)通所介護
(3)短期入所生活介護※
(4)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5)夜間対応型訪問介護
(6)認知症対応型通所介護※
(7)小規模多機能型居宅介護※
(8)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(9)複合型サービス
(10)介護福祉施設サービス
(11)地域密着型通所介護
(12)第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(13)第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

負担軽減対象者

 軽減を行う社会福祉法人等のサービス事業者からサービス提供を受ける方のうち、町村民税非課税で、以下の要件を全て満たす方です。
 1.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
 2.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 3.日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
 4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
 5.介護保険料を滞納していないこと。

軽減の割合

 軽減の割合については、利用者負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費の原則4分の1です。
 (老齢福祉年金受給者は2分の1)
 ※生活保護受給者は個室利用に係る居住費(滞在費)のみが全額軽減されます。

このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013