介護保険料についてのよくある質問

●介護保険料は何歳から納めるのですか?

 介護保険料の支払いが発生するのは、40歳になった月からです。ただし、健康保険に加入している40歳から64歳までの方は健康保険料とあわせて介護保険料を納めています。
 65歳になった月からは、健康保険料とは別にお住まいの町村に納めていただきます。

●なぜ保険料を負担するのですか?

 急速な高齢化の進展に伴い、介護を必要とする高齢者の増加と介護内容の重度化、長期化が進む一方、介護の担い手である家族の高齢化や核家族化による同居者の減少などにより、これまでのように家族で介護を行うことが困難になってきています。
 介護保険制度は、老後における最大の不安要因である介護の問題を国民全体で支え合う制度であり、高齢者ご自身にも、また、現役世代の方々にも負担し合っていただき、必要な介護サービスを提供しようとするものです。この趣旨をご理解いただきますようお願いします。

●65歳になったのに健康保険から介護保険料が引かれています。二重払いではないですか?

 健康保険料に含まれる介護保険分は、あらかじめ65歳になる月の前月までの分を計算し、その額を翌年3月分まで均等に分割して算出しており、65歳になった月以降の分は含まれておりません。
 このため、計算上は二重払いではありませんが、65歳になってからの介護保険料と65歳になるまでの介護保険分を並行して納めていただく期間が生じます。

●65歳になりましたが、すぐに年金から天引きされますか?

 年金天引き(特別徴収)を開始するには、半年から一年程度の準備期間が必要です。準備期間には、年金保険者(日本年金機構など)と全国の市区町村とで名簿の照合、金額の通知などを行います。不一致があれば調査し、全国の市区町村とのやりとりが完了するのを待って年金天引きが開始されます。
 準備が整いましたら、特別徴収開始通知書等によりお知らせします。それまでの間は、お送りした納付書または口座振替によりご納付ください。なお、納め忘れのない口座振替のご利用をお勧めします。

●後志広域連合構成町村に転入したら納付書が届きました。年金からも引かれているので二重払いではないですか?

 転入して半年から一年程度は、年金からの天引き(特別徴収)ができないため、後志広域連合構成町村の保険料は納付書または口座振替で納めていただきます。
 一方、前住所地の介護保険料が年金から天引きされていた方については、転出届を出した後、年金天引きを停止するまで2~3ヶ月程度かかります。収納し過ぎた保険料は、前住所地から後日お返しすることになります。
 なお、保険料は転入日を基準にして、前住所地と後志広域連合構成町村とで月割計算します。
 例えば、11月15日が転入日の場合、10月分までを前住所地、11月分からを後志広域連合構成町村に納めていただくようになります。

●後志広域連合構成町村から転出した場合、保険料はどうなりますか?

 保険料は、後志広域連合構成町村と新住所地とで月割り計算します。
 例えば、11月15日が転出・転入日の場合、10月分までが後志広域連合構成町村、11月分からが新住所地の保険料となります。
 転出から1ヶ月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。なお、年金から保険料を天引き(特別徴収)している場合、転出届を出した後、年金天引きを停止するまで2~3ヶ月程度かかるため、転出後に保険料が年金天引きされることがあります。
 その場合にも年金保険者の処理結果を待って、収納し過ぎた保険料がある場合には還付通知をお送りします。

●死亡した場合、保険料はどうなるのでしょうか?

 お亡くなりになられた日の翌日の属する月の前月分まで月割りで計算して精算します。お亡くなりになられた日から1ヶ月前後で保険料の精算結果の通知をお送りします。その際、支払済みの保険料と比べて不足がある場合は納付書を同封します。収納し過ぎた保険料がある場合には、保険料の精算結果の通知とは別に還付通知をお送りします。
 なお、お亡くなりになられた方が年金を受給していた場合は、年金天引きを停止するまで2~3ヶ月程度かかるため、死亡後に振り込まれる年金から介護保険料が天引きされることがあります。その場合にも、年金保険者の処理結果を待って、支払済みの保険料と比べて過不足があれば、差額の納付書または還付通知をお送りします。

●保険料を本人が支払わない場合、家族にも納付義務はあるのでしょうか?

 介護保険料は、家族のだれかが支払いできなくなった場合、配偶者や世帯主にも連帯責任が生じます。
 家族は通常、生計を一つにしていることから世帯全体で補い合うものであり、本人に代わって支払いの義務があります。
 また、保険料の滞納によって介護給付の制限措置を受けると、その高額な自己負担がご家族に及ぶ場合があります。

●保険料を滞納するとどうなるのですか?

 保険料はすべての被保険者で負担するものですから、仮に支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ってしまいます。実際にサービスを使うようになると、滞納した保険料額よりも高額な負担になる可能性があります。そのときになって困らないよう、計画的に保険料を納付し、滞納しないようにしましょう。
 介護保険のサービスを利用した際の利用者負担は、通常かかった費用の1割~3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。
滞納期間1年以上(支払い方法の変更)
 介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)をいったん自己負担していただき、申請により後から保険給付として、費用の9割または8割をお返しします。
滞納期間1年6ヶ月以上(支払いの一時差し止め)  
 介護保険のサービスを利用した時、その費用の全額(10割)を負担していただき、申請後も保険給付の一部または全額が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から介護保険料が差し引かれる場合があります。
滞納期間2年以上(給付額の減額)  
 介護保険のサービスを利用した時、自己負担が3割または4割に引き上げられることがあります。この適用期間は、保険料を滞納していた期間により変わります。また、その期間中は高額介護サービス費等の支給を受けることができなくなります。

このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013