住宅改修費の支給

介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修

要介護・要支援認定を受けている方が自宅でできる限り自立した生活を続けるために必要な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。
介護保険の対象となる住宅改修は、次の5種類の工事です。
対象工事の例
・手すりの取り付け
・段差や傾斜の解消
・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
・開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
・和式から洋式への便器の取り替え
その他各工事に付帯して必要な工事
利用者や住宅の状況により保険給付の対象とならない場合もあります。工事の前にケアマネジャー等、地域包括支援センターまたは各町村介護保険担当までご相談ください。
改修の際は、事前に承認申請を行ってください。工事の承認を受ける前に施工した場合は、支給の対象になりません。
保険給付の対象となるのは、被保険者証に記載の住所にある住宅の改修のみになります。
住宅の新築に伴う改修や老朽化や破損などが原因の補修、対象者が使用しない箇所のリフォームは支給対象になりません。
支給対象となる住宅改修と併せて支給対象外の工事も行われた場合、対象部分の抽出・按分等の適切な方法で支給対象費用を算出します。
被保険者自ら材料を購入し、本人・家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費が支給対象となります。
特定施設(軽費老人ホーム・養護老人ホーム・有料老人ホーム)やグループホームに入所されている方の改修は、原則支給対象外です。

負担費用

要介護度にかかわらず、上限額は20万円です。上限額の範囲内でかかった費用の1割~3割と上限額を超えた費用が利用者負担となります。
なお、改修費用が20万円に満たない場合は、合計で20万円に達するまで何度でも分割して利用できます。

支給方法

償還払い
利用者から施工業者へ工事費用を全額支払った後、後志広域連合から利用者に住宅改修費(工事費用の7割~9割)を支給します。
受領委任払い
利用者から施工業者へ工事費用の1割~3割を支払い、後志広域連合から施工業者へ残りの9割~7割を支給します。

申請に必要なもの

事前申請に必要なもの(工事前の保険者の承認が必要です)
・住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成したもの)
・工事費見積書(材料費と工費を分け、単価と数量を明記したもの)
・工事前の写真(撮影日が確認できるもの)
・工事後の完成予定の状態がわかる図面及び平面図
・住宅の所有者の承諾書(被保険者と所有者が同一の場合は不要です)
・受領委任払同意書(受領委任払を希望する場合)
工事の完了後に必要なもの
・住宅改修完了届
・領収書(住宅改修費用を利用者が支払ったことが確認できるもの)
・工事費内訳書
・工事後の写真(工事前の写真と同じアングルで撮影され、撮影日が確認できるもの)

提出先

後志広域連合構成町村の介護保険担当課または後志広域連合介護保険課

関連書類


このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013