生活環境を整える
特定福祉用具購入
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、福祉用具を販売します。
購入費支給の対象は、下記のとおりです。
(1)腰掛便座(便器の底上げ部材含む)
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
購入費支給の対象は、下記のとおりです。
(1)腰掛便座(便器の底上げ部材含む)
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品
(3)入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
居宅介護住宅改修
利用者がこれまで住み慣れた自宅でも安全に暮らし続けられるように、居住地の住宅を介護保険によって改修を受けることができるサービスです。
対象となる工事は、下記のとおりです。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等)
(3)床材の変更(畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更等)
(4)扉の取替え(開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替える等)
(5)便器の取替え(和式便器から洋式便器への取り替え等)
(6)その他上記の住宅改修に付帯する工事(手すり取付けのための壁の下地補強等)
対象となる工事は、下記のとおりです。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等)
(3)床材の変更(畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更等)
(4)扉の取替え(開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替える等)
(5)便器の取替え(和式便器から洋式便器への取り替え等)
(6)その他上記の住宅改修に付帯する工事(手すり取付けのための壁の下地補強等)
福祉用具貸与
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
貸与対象品目は、下記のとおりです。
貸与対象品目は、下記のとおりです。
手すり | 取り付けに際した工事を伴わないものに限る |
スロープ | 段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る |
歩行器 | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの |
歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る |
車いす | 自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いす |
車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの |
特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なもの |
特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る |
床ずれ防止用具 | エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーバット 水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等 |
体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの (体位の保持のみを目的とするものを除く) |
認知症老人徘徊感知機器 | 要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの |
移動用リフト | 床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの (取り付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
自動排せつ処理装置 | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013