介護保険サービスを利用するまでの流れ

まずは相談しましょう。

 何からはじめていいのか、どこに相談すればいいのかわからないという方はまずはお住まいの町村の窓口に相談してみましょう。
 町村の役場には、「高齢者福祉課」や「介護保険課」などがあり、介護全般に関する相談はもちろん、地域包括支援センターの案内などをしています。窓口に直接相談しに行くか、電話でも相談することができます。

要介護認定の申請をしましょう。

 介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定の申請をしましょう。「要介護認定」とは、その人がどのくらい介護を必要とするかを判定するもので、認定の結果に応じて、対象の介護保険給付や使えるサービスの種類が決まります。
 介護サービスを受けるにあたり要介護認定は必須となっております。まず最初に申請するようにいたしましょう。
 ※申請にお金はかかりません。

 

訪問調査をうけましょう。

 訪問調査では、町村から派遣された調査員が家庭を訪問し、本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査します。訪問調査の結果と、主治医の意見書に基づき、介護認定審査会でどれくらいの介護を必要とするか判定します。
 「結果がでるまでの期間も介護保険サービスを受けたい」などの希望がある場合には、担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

申請結果を受け取ったら。

 申請結果は、申請日から30日以内に郵送で届きます。「認定通知書」と「被保険者証」を確認しましょう。
 「認定通知書」に書かれている要介護度区分を確認しましょう。区分によって利用できるサービスや利用限度額などが異なります。


地域包括支援センターもしくは事業所へ連絡しましょう。

 認定区分毎に連絡先が異なります。認定区分を確認し、支援センターもしくは事業所へ連絡しましょう。
 
 ・「要支援1~2」と認定された方
   地域包括支援センターへ連絡。
   お住まいの地域にある、介護をする人や介護に悩みを持つ人たちのサポートする機関です。
   まずは町村にて支援センターを紹介してもらいましょう。

 ・「要介護1~5」と認定された方
   居宅介護支援事業所へ連絡。
   要介護(1~5)の認定を受けた方が、最適な介護サービスを受けることができるようサポートをして
   くれるケアマネジャーが属する事業所です。同じく、町村にて紹介してもらいましょう。

ケアプランを作成しましょう。

 サービスご利用の際には、ケアプランもしくは介護予防ケアプランを立ててから決めます。認定を受けてからケアマネージャーと相談しながら決定します。作成は無料です。

 ケアマネージャーとは、居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員です。介護予防、契約について説明・契約を行います。介護に対する不安や悩みに関して気軽に相談することができます。
 
 ケアマネージャーが作成したケアプラン原案に本人・ご家族が同意すれば正式にケアプランの完成です。
 本人・ご家族が満足のゆく介護ライフを送るためにも、疑問点は解消し、要望をしっかり伝えましょう。

サービス事業者と契約をします。

 介護保険サービスの検討が終わったら、ケアマネージャーにサービス利用開始の依頼をしましょう。介護サービス利用料の自己負担は、介護を受けた費用の1~3割です。
 介護保険サービスの利用開始後に状況が変わった際には、ケアマネージャーに相談しましょう。

 ※特別養護老人ホーム等の施設介護サービスでは、居住費、食費なども自己負担となります。

このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013