介護保険施設の食費・居住費
令和2年度介護保険限度額認定証の更新について
介護保険負担限度額認定証の有効期限は毎年7月31日までとなっており、現在お持ちの方は新たに更新申請を行っていただく必要があります。
つきましては、下記のとおり受け付けますので、引き続き使用される方は申請いただきますようお願いいたします。
(1) 申請に必要なもの
下記に掲載しておりますのでご参照ください。
(2) 提出期限
令和2年7月6日(月)まで(必着)
(3) 発送予定日
7月下旬
※ 上記提出期限以後も申請は受付けますが、事務処理の都合により8月1日までの送付が難しいため、8月1日 から使用を希望される方はお早めに申請いただきますようお願いいたします。
つきましては、下記のとおり受け付けますので、引き続き使用される方は申請いただきますようお願いいたします。
(1) 申請に必要なもの
下記に掲載しておりますのでご参照ください。
(2) 提出期限
令和2年7月6日(月)まで(必着)
(3) 発送予定日
7月下旬
※ 上記提出期限以後も申請は受付けますが、事務処理の都合により8月1日までの送付が難しいため、8月1日 から使用を希望される方はお早めに申請いただきますようお願いいたします。
介護保険施設の「食費」・「居住費(部屋代)」について
介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、低所得の方については、申請により、食費・居住費の負担軽減を行っています。
対象となるサービス
入所 | 短期入所 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 短期入所生活介護 |
介護老人保健施設 | 短期入所療養介護 |
介護療養型医療施設 | 介護予防短期入所生活介護 |
介護医療院 | 介護予防短期入所療養介護 |
地域密着型介護老人福祉施設 (地域密着型特別養護老人ホーム) |
※グループホーム、有料老人ホームなどはこの制度の対象ではありません。
対象者
(1)世帯全員が住民税非課税である。
(2)配偶者が住民税非課税である。
(この申請における「配偶者」は、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。)
(3)本人及び配偶者の持つ預貯金等(資産)が次の金額以下である。
・配偶者がいる場合、夫婦の合計額が2,000万円以下
・配偶者がいない場合、本人のみで1,000万円以下
(2)配偶者が住民税非課税である。
(この申請における「配偶者」は、世帯分離をしている配偶者又は内縁関係の者を含みます。)
(3)本人及び配偶者の持つ預貯金等(資産)が次の金額以下である。
・配偶者がいる場合、夫婦の合計額が2,000万円以下
・配偶者がいない場合、本人のみで1,000万円以下
申請に必要なもの
(1)介護保険負担限度額認定申請書
(2)同意書
(3)預金通帳等の写し
預貯金等が複数ある場合は全ての写しを添付してください。
銀行名、支店、口座番号、名義、最終残高がわかる部分を添付してください。
預貯金等の写しは直近2ヶ月以内に記帳したものをご提出ください。
※配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金等の写しも必要です。
(2)同意書
(3)預金通帳等の写し
預貯金等が複数ある場合は全ての写しを添付してください。
銀行名、支店、口座番号、名義、最終残高がわかる部分を添付してください。
預貯金等の写しは直近2ヶ月以内に記帳したものをご提出ください。
※配偶者がいる場合は、配偶者の預貯金等の写しも必要です。
対象となる資産
預貯金等に含まれるもの | 確認方法 |
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し(インターネットバンクで あれば口座残高ページの写し) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013