介護予防支援事業所
介護予防支援事業所の指定申請等について
介護予防支援事業所を新規指定(指定更新)、変更、廃止・休止・再開をする際には、後志広域連合に申請書の提出が必要となります。下記の様式をご利用ください。
書類の提出については郵送にてお願いします。
書類の提出については郵送にてお願いします。
新規指定申請
新規申請の場合、概ね指定予定日の2か月前までに指定申請書類を提出してください。提出後、申請書類の内容確認・審査を行い、人員基準等を満たしていることを確認した上で、指定の手続きを行います。
指定更新申請
平成18年4月施行の改正介護保険法で、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして事業者の指定に有効期間(6年ごと)が設けられました。事業者は6年ごとに指定の更新を受けていただくこととなります。
指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、概ね指定有効期間満了日の2か月前までに更新申請書類を提出してください。
指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、概ね指定有効期間満了日の2か月前までに更新申請書類を提出してください。
指定申請書
- 指定申請書(別記第1号様式)(エクセル形式:28KB)
指定更新申請書
- 指定更新申請書(別記第5号様式)(エクセル形式:28KB)
付表及び添付書類一覧
添付書類に変更がありますので必ず確認してください。
- 介護予防支援事業所(付表11)及び添付書類一覧(エクセル形式:35KB)
参考様式
- 2-3_1_(参考) 地域密着型サービス事業所 標準添付書類(地密・ケアマネ)(エクセル形式:14KB)
- 2-3_2_(参考)変更届への標準添付書類(地密・ケアマネ)(エクセル形式:24KB)
- 2-3_3_(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(地密・ケアマネ)(エクセル形式:15KB)
- 2-3_3_(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(地密・ケアマネ)(エクセル形式:102KB)
- 2-3_参考1_12_勤務表_汎用(エクセル形式:136KB)
- 2-3_参考2_管理者経歴書(エクセル形式:16KB)
- 2-3_参考3_平面図(エクセル形式:11KB)
- 2-3_参考4_設備等一覧表(エクセル形式:12KB)
- 2-3_参考5_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(エクセル形式:10KB)
- 2-3_参考6_誓約書(エクセル形式:21KB)
- 2-3_参考7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧(エクセル形式:10KB)
変更届
変更日より10日以内に届出を行ってください。
期日を過ぎての提出の場合は、遅延理由書(任意様式)の提出が必要となります。
期日を過ぎての提出の場合は、遅延理由書(任意様式)の提出が必要となります。
- 変更届出書(別記第2号様式)(エクセル形式:23KB)
再開届
- 再開届出書(別記第2号の2様式)(エクセル形式:21KB)
廃止・休止届
- 廃止・休止届出書(別記第3号様式)(エクセル形式:23KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
加算の届出と算定開始月については下記のとおりとなっています。
書類の提出については郵送にてお願いします。
・毎月15日以前に届出→翌月から算定可
・毎月16日以後に届出→翌々月から算定可
なお、令和6年4月算定分の届出については、4月15日(月)までに、ご提出をお願いします。
書類の提出については郵送にてお願いします。
・毎月15日以前に届出→翌月から算定可
・毎月16日以後に届出→翌々月から算定可
なお、令和6年4月算定分の届出については、4月15日(月)までに、ご提出をお願いします。
- (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル形式:39KB)
- (別紙1-2-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル形式:52KB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013
後志広域連合 介護保険課TEL:0136-55-8013