国民健康保険の加入・脱退(喪失)について

国民健康保険に加入する方

 勤務先の健康保険や共済組合等に加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる75歳未満の方は、皆さんが国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)になります。
国保に加入する資格のある方は、全員加入の義務があります。
 一人ひとりが被保険者となりますが、国保に加入するときは世帯単位の加入となります。

届出はお早めに

 国保に加入する方、やめる方、年金を受給することとなった方は、資格を得た日や資格のなくなった日(事実が発生した日)から14日以内に各町村の「国保」の窓口へ届け出てください。
また、住所等の変更がある場合も届け出てください。
加入の届出 ・他町村から転入したとき
・子どもが生まれたとき
・職場の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき
喪失の届出 ・他町村へ転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
・職場の健康保険に加入するとき
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合 国民健康保険課TEL:0136-55-8012